相続放棄の手続き①~申立準備~
相続放棄をすれば、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しませんので、相続人が借金を背負うこともなくなります。
そして、相続放棄をするには必ず家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
そのため、
- 被相続人の財産を相続しないという話し合いがまとまっていて、遺産分割協議書にも捺印した
- 相続財産は長男が相続したから、自分自身は何も財産をもらっていない
これらは、相続放棄をしたことになりません。家庭裁判所に相続放棄の申述が認められて初めて、相続放棄をしたことになります。
なお、相続放棄は、相続人が個人で、相続するかしないか決めることができます。複数いる相続人のうちの1人だけが相続放棄をすることも可能です。
相続手続きの準備
それでは、相続放棄の手続きの流れを説明していきます。
相続放棄の申述人(申立人)
相続人
ただし、相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。
また、未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
申述期間
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
※「相続開始前の相続放棄は認められていません」
管轄の家庭裁判所
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
家庭裁判所は全国にたくさんありますが、どこの家庭裁判所に提出してもよいわけではありません。
必ず、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。
申述に必要な費用
- 収入印紙800円分(申述人1人につき)
- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なります。)
申述に必要な書類
(1) 相続放棄の申述書
(2) 戸籍謄本等
※相続放棄をする相続人によって異なりますので、以下に説明させていただきます。
【共通】
1. 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【配偶者・子供の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【孫の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【父母・祖父母等の場合】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)の場合】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(甥,姪)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。
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