法人向けサポート

こんな時ご相談して下さい

  • 起業するため会社を設立したい
  • 取締役、監査役などの役員を新たに追加したい
  • 会社の目的を追加したい
  • 会社の本店を移転したい
  • 出資者を募り資本金を増やしたい
  • 会社を解散し、清算したい
  • 会社の役員にストックオプションを発行したい

1会社登記(商業登記)

商業登記は、株式会社などの法人について、設立から解散に至るまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を図る制度です。
そして、登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に変更の登記をしなければならないと定められています。
当事務所では、株主総会議事録等の作成から、企業経営に関する様々な法律問題のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

(1)会社設立

これから起業するにあたり、株式会社設立するためには、商号、本店、事業目的、役員構成などの基本事項の決定、定款や議事録等の作成のほか、公証役場での定款認証から法務局での登記申請まで様々な手続き必要になります。
また、ここ数年、設立コストも低く、手続きも簡易との理由で、合同会社の設立も多くなってきています。
ただ、会社設立は、スタート地点であるに過ぎず、その後の会社経営が大切になってきます。会社設立から企業経営に関する様々な法律問題に至るまでサポートさせていただきますので、是非ご相談下さい。
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(2)会社の役員変更登記

会社の役員とは、代表取締役・取締役・監査役・会計参与などを指します。
これらの役員が新たに就任した場合、辞任した場合、またはその氏名や住所が変更になった場合には、役員の変更登記手続きをしなければなりません。
そして、役員には原則的に任期が定められており、既に任期が満了し、または満了予定の役員をそのままその地位に留まらせる場合にも役員の重任登記が必要になります。

取締役・会計参与の任期は、選任後2年以内(監査役は、選任後4年以内)に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、定款または株主総会の決議によって、その任期を短縮することも可能(監査役は短縮不可)。また、非公開会社(全ての株式に譲渡制限規定が設けられている会社)では、定款でその任期を10年まで伸長することができます。

(3)募集株式の発行(増資)

募集株式の発行(増資)とは、株式会社が資金調達のため、新たに株式を発行し出資を募ることをいいます。そして、出資金を資本金や準備金に組み入れ、資本金の額が増加した場合、または減少した場合にも変更登記をしなければなりません。
募集株式の発行(増資)の方法には大きく分けて、第三者割当と株主割当の2種類があります。

第三者割当増資

1募集事項の決定

2-1募集株式の通知・申込み→2-2申込者に対する割当・通知

または2株式総数引受け契約を締結

3出資の履行・払込み

4増資の登記申請

5登記完了(登記申請から1~2週間後)

株主割当

1募集事項の決定

2株主への通知

3申込みをしようとする者に対する通知・申込み

4出資の履行・払込み

5増資の登記申請

6登記完了(登記申請から1~2週間後)

履行・払込みの方法には、主に以下のものがあります。
a 金銭出資
b 現物出資
c 債権出資(DES)

DES(デット・エクイティ・スワップ)とは、債権者の会社に対する金銭債権を出資として引受けるのと同時に株式を発行し、資本金等を増加させる方法。

(4)新株予約権(ストックオプション)の発行

新株予約権とは、会社に対して行使することにより当該会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます。
その中でも、役員や従業員にインセンティブ目的で発行する新株予約権をストックオプションと呼びます。
新株予約権の発行の目的には、ストックオプションのほか、資金調達の手段として、または買収防衛策として利用することなどが考えられます。
新株予約権の発行には、会社の事情に合わせてその取得事由や行使条件の内容など様々な面に注意しなければなりません。

(5)組織再編

会社では、系列会社の事業を統合して経営の効率化、もしくは事業の連携強化を図るため、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡などを行うことがあります。
また、合名会社、合資会社、合同会社を株式会社に組織変更することもできます。
当事務所では、グループ会社の組織再編に伴うスキームの構築、スケジュール管理など、登記申請だけではなく、手続きをトータル的にサポートしていきます。

(6)本店移転・目的変更登記

会社の本店や目的は登記事項であるため、本店を移転したり会社の目的を追加する場合には、その変更登記が必要になります。
特に本店移転については、同一法務局の管轄区域内で移転する場合と管轄区域外で移転する場合とで手続きが異なりますので、是非ご相談下さい。

2法人登記

株式会社や持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)のほか、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人等の各種法人に関する、設立登記、理事の変更登記や資産の総額の変更登記につきましても、議事録の作成から登記申請までサポートさせていただきます。

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