相続の手続きの全体像について知りたい

相続手続きについて

相続手続きとは

ご親族が亡くなった場合、亡くなった人の財産をその配偶者や子供、またはその孫が受け継ぐことになります。
相続財産を遺して亡くなった人を「被相続人」といい、相続財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
被相続人が亡くなり慌ただしく葬儀等も終わって一息ついたと思ったら、そこから本格的な届出や名義変更など「相続手続き」が開始します。
相続の全体的な流れはこちらをご覧ください。

遺言書があるか確認する

被相続人が生前、ご自身の財産を配偶者、子供や孫、はたまたお世話になった人に、自分が亡くなった後その財産を受け継いで欲しいとして、遺言書を遺している場合があります。
最近では、テレビなどのマスメディアで遺言書についての特集が組まれていたり、本屋でも簡単に遺言書が作成できるエンディングノートなどが発売されていたり、誰もが気軽に遺言書を残せる時代ですので、昔に比べ遺言書を遺している可能性が高いと言えます。
遺言書は、ご自身でどの財産を誰に引き継がせたいかを自筆で書く「自筆証書遺言」と遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめる「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言書が見つかった場合

ご自宅等で遺言書が見つかった場合、親族でも勝手に開封してはならず、裁判所の「検認」という手続を経なければなりません。
「検認」とは、「遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続」です。
わかりやすく言うと、遺言書が法律的に正しいものかどうか、遺言書が有効なものかどうか確認する手続ではなく、検認の日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための裁判所の手続です。
公正証書遺言では、遺言書の作成後公証役場に保管され、遺言書が破棄されたり、偽造・変造されたりすることがないため、「検認」の手続が不要です。

相続人を調査・確定する

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など集め、その中から誰が相続人なのかを探していきます。
親族だから誰が相続人かは分かりきっているからそこまで書類を集める必要があるのかと疑問に思われるかもしれませんが、戸籍を全て調べた結果、家族の誰も知りえない相続人が戸籍上存在しているということは意外と多いものです。
全ての相続手続きが終わった後に、新たな相続人の存在が分かった場合、相続手続きを一からやり直す必要が生じたりトラブルの原因にもなりますので、客観的な書類に基づいて相続人を調査する必要があります。
そして、誰が相続人になるかは法律上決められていますので、それに基づいて相続人を確定させます。

被相続人との関係 相続の順位
配偶者 常に相続人になる
子(子・養子・孫) 第一順位
直系尊属(親・祖父母) 第二順位
兄弟姉妹 第三順位

相続財産を調査・確定する

相続人が確定したら次にしなければならないのが、被相続人の相続財産の調査・確定です。
土地や建物などの不動産、自動車などの動産、現金、預貯金、株式等の有価証券、貸付金といった「プラスの財産」から、住宅ローン、借入金、固定資産税などの税金及び医療費の未払い金といった「マイナスの財産」まで、全ての財産を調べなければなりません。
そして、相続財産がはっきりしたら「相続財産目録」を作成します。この相続財産目録には、不動産であれば固定資産評価証明書等、上場株式なら株式取引価格、自動車なら販売会社で下取価格からその評価額を割り出し記載します。

相続方法の決定

相続人が確定し、相続財産もはっきりした後、その相続財産をどのように相続するか決める必要があります。
相続の方法として、「単純相続」「相続放棄」「限定承認」があります。
単純承認とは、プラス財産からマイナスの財産まで全ての財産をそのまま相続することです。
相続放棄とは、単純承認の反対で、全ての財産を相続しないということです。
限定承認とは、プラスの財産を限度としてマイナスの財産も相続するということです。
相続財産の内容によっては、単純承認だけではなく、相続放棄や限定承認を選択しなければならない場面もあるといえます。
ただ、この相続方法の決定は、「3ヶ月以内」にしなければならないという制限がありますので、短い時間の中で慎重に決めなければなりません。

被相続人の所得税の申告・納税をする

被相続人が亡くなったとしても、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算し、税務署に申告をして、税金を納付しなければなりません。これを準確定申告といいます。
この申告は、亡くなった日から4ヶ月以内にしなければなりません。

遺産分割協議をする

遺言書がない場合、法律で相続人間の相続割合が決められています。しかし、この規定はあくまで目安であり、相続人全員で誰がどの財産を相続し、またはどの割合で相続するかを決める「遺産分割協議」をすることにより、法律で決められた相続分とは異なる遺産相続を実現することができます。
この遺産分割には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」があります。
現物分割とは、個々の財産をそのまま各相続人へ分配する方法です。
代償分割とは、一部の相続人に財産を相続させ、その他の相続人にはその代償として現金を支払う方法です。
換価分割とは、相続財産を売却などして金銭に換え、その金銭を相続人で分配する方法です。
共有分割とは、数人の相続人で割合を決めて共有することです。
上記のいずれかの方法で、遺産分割の方法が決まったら、その結果を書面に残し、「遺産分割協議書」を作成します。

相続財産の名義変更手続

遺産分割協議等によって誰がどの財産を相続するか確定した場合、実際にその財産を相続人名義に変更する手続をしなければなりません。
不動産であれば、一旦相続人名義に変更しなければ売却することが出来ませんし、預貯金は被相続人名義のままでは解約や現金を引き出すことが出来ません。また、株式等の有価証券も名義変更をしなければ配当金を受けることも出来ません。
このように、財産を相続したからといってそのままにしておくと、せっかく相続したのに相続人が財産を自由に利用したり出来なくなってしまいます。

相続税の申告・納税をする

相続財産に基づいて、税務署に相続税を申告し、納税をします。
ここで勘違いをしている方も多くいらっしゃると思いますが、相続税がかかるほど財産がないからといって申告をしないと、追徴課税などが科される可能性があります。相続税がかからない場合でも、申告をして初めて非課税になるのです。
相続税の申告は、被相続人が亡くなってから「10ヶ月以内」にしなければなりません。申告まで結構時間があると思っていても、いろいろな手続を踏んでいるとあっという間に期間が来てしまいますので、早めに申告することが大事です。

相続手続きに関する費用

相続手続きをすべて任せたい場合の費用はこちらをご覧ください。

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