業務内容

相続

相続の手続きの全体像

ご親族が亡くなった場合、亡くなった人の財産をその配偶者や子供、またはその孫が受け継ぐことになります。
相続財産を遺して亡くなった人を「被相続人」といい、相続財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。

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遺産承継業務

相続手続きには、法律、相続税等の税金、不動産、争続など多くの問題が絡んできます。また、法務局、金融機関、役所など多くの窓口で手続きをしなければなりません。
そのような面倒な手続きを、相続分野を専門とする当事務所に初めから最後までご依頼いただけます。また、他の専門家(弁護士、税理士、土地家屋調査士、不動産業者、遺産整理業者等)と連携を取りながらご依頼者様の抱えている問題を解決していきますので、どなた様もご安心していただけます。

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相続放棄

相続放棄とは、亡くなった方が有していた、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て放棄することを言います。
そもそも相続は、人の死亡によって開始し、その効力は、相続開始と同時に生じ、相続人が相続開始を知るか否かにかかわらず、亡くなった方の不動産や預貯金などのプラス財産も借金のようなマイナス財産も相続することになります。

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3ヶ月を経過した相続放棄

相続放棄や限定承認の判断は、法律上「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申立てをしなければならないと規定されています。

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不動産名義変更について知りたい

相続による不動産(土地・建物)の名義変更とは、土地や建物などの不動産を所有している方が亡くなった場合、その不動産の名義を故人から相続人へ名義の変更を行う手続きです。

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預金口座・株式の名義変更手続について

口座名義人の死亡の事実を銀行や郵便局が知った場合、特定の相続人から預金を引き出されるのを防ぐため、銀行や郵便局は被相続人の預金口座を凍結します。
これは、遺産分割等により預金の取得者が確定しない段階において法定相続分に従って払戻しをすると、銀行が相続人間のトラブルに巻き込まれる危険があるためです。

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戸籍の収集

ご親族の方が亡くなり葬儀が終わると、息つく暇もなく相続手続きが始まります。不動産(土地・建物)の名義変更、銀行預金・株の名義変更、生命保険の請求、相続税の申告など数多くの手続が待ち構えています。
その際、どの相続手続においても戸籍の提出を求められます。

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遺言・相続対策

相続対策

相続対策としては、主に1.分割(争続)対策、2.節税対策、3.納税対策の3つがあり、この3つをバランスよく対策していくことが重要です。そして、早めに対策を行うことで、より相続対策の効果が高まります。

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遺言の手続について

遺言とは、今まで自分が築いてきた、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に次世代に引き継がせるために行う遺言者の最後の意思表示です。

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生前贈与

生前贈与とは、自分が生きている間に、自分の財産を人に与えることです。そして、この贈与を行ったときにかかる税金が「贈与税」です。

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成年後見制度とは

成年後見制度とは、知的障害、精神障害、認知症などの精神上の障害により、日常的に判断能力が十分でない方に、その援助者を選任し、法律面から保護する制度です。

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民事信託・家族信託

信託とは、財産の所有者が、信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人に対して財産を託し、誰かのためにその財産の管理・処分を任せる仕組みを指します。

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その他のサービス

法人向けサポート

商業登記は、株式会社などの法人について、設立から解散に至るまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を図る制度です。
株式会社や持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)のほか、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人等の各種法人に関する、設立登記、理事の変更登記や資産の総額の変更登記につきましても、議事録の作成から登記申請までサポートさせていただきます。

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会社・法人設立

株式会社、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)だけでなく、医療法人、NPO法人などの各種法人の設立登記も承っております。

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不動産登記

不動産の名義変更登記(不動産登記)は、大切な財産である土地や建物の所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるよう取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

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新中間省略登記

新中間省略登記には、大きく分けて直接移転売買方式(第三者のためにする契約)と買主の地位の譲渡方式の2種類に分けられます。

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建物明け渡し

アパートやマンションなどの家賃を滞納している借主に対し、建物の賃貸借契約を解除して、建物の明け渡しを求める手続きです。
しかし、家賃滞納が発生しても、すぐに建物の賃貸借契約を解除して建物の明け渡しを請求できるわけではありません。

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その他

過払い金請求、任意整理、債権回収についてなど。
司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます。

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無料相談受付中

ご予約で土日祝日の相談が可能

ご予約で夜間の相談が可能

空きがあれば当日の相談予約も可能

03-6805-6475

予約受付:平日・土日・祝日9:00~21:00

営業時間:平日9:00~21

メール24時間受付

守秘義務の遵守を徹底しています。

メールでのお申し込みは原則24時間以内にお返事いたします。

相続相談の総合窓口としての体制を整えております。

司法書士の他に行政書士、弁護士、保険会社、不動産会社、土地家屋調査士、、社労士、税理士、不動産鑑定士

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