相続対策における3つの柱

相続対策としては、主に1.分割(争続)対策、2.節税対策、3.納税対策の3つがあり、この3つをバランスよく対策していくことが重要です。そして、早めに対策を行うことで、より相続対策の効果が高まります。

分割(争続)対策

分割(争続)対策とは、相続人間の遺産分割が円満に行われるようにするための対策のことです。
これから起こる相続のために、いくら節税対策や納税対策を施したとしても、相続人間で争いが起こり遺産分割協議がまとまらなければ、せっかく事前に対策したものが台無しになってしまいます。そのため、相続対策の中で、分割(争続)対策が一番重要になってきます。

遺言書の作成

遺産争いが起こりやすいのは、不動産(土地・建物)など相続財産が分けにくい場合や相続人間で相続財産について大きな差がある場合です。
事前に財産を現金化して遺産分割しやすいようにしておき、どの相続財産を誰に相続させるのか遺言書を作成しておくことが重要になります。

遺言書作成によって可能になること

  1. 法定相続分とは異なる割合で相続させることができる
  2. 特定の財産を特定の相続人に相続させることができる
  3. 相続人ではない人に財産を贈ることができる

家族信託の活用

信託とは、財産の所有者(委託者)が、信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人(受託者)に対して財産を託し、誰か(受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みを指します。
信託の中でも、財産管理を任せる相手として、家族・親族を受託者として財産の管理・処分を任せる仕組みを「家族信託」と呼んでいます。
信託を活用すれば、「子供の生活のため、毎月一定額を渡すようにしたい」とか「相続人が遺産を使い切れなかった場合、次の受取人まで決めておきたい」といったニーズに応えることができます。
つまり、遺言の中で、遺産を信託財産に組み込むことで、「いつ、誰に、どのような目的のために、どのような財産をあげるのか」を指定することができます。

節税対策

節税対策は、相続対策を行うにあたって重要な要素であることは間違いありません。しかし、節税のため相続財産を減らせば、納税額は減りますが財産自体が減ってしまいますので、いい節税対策とは言えません。相続税の節税対策で考慮すべきなのは、課税対象財産を圧縮したり、法律上認められている贈与や不動産などを利用し、相続財産における課税対象価額を引き下げることを考える必要があります。

暦年贈与を利用した節税対策

1年間の贈与額が110万円以下なら贈与税がかかりません。110万円の基礎控除は、贈与を受ける人ごとに認められます。そのため、より多くの人に長期間にわたり贈与を行うことで節税の効果が高まります。

配偶者の税額の軽減を利用した節税対策

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割等により実際に取得した遺産額が、法定相続分または1億6000万円のいずれか多い額まで相続税が課せられない制度です。
ただし、相続税の節税を考えて、配偶者に偏った遺産分割を行えば、被相続人から多くの遺産を相続した被相続人の配偶者が亡くなり、その子へ二次相続が起きた場合には、子に相続税の大きな負担が掛かってしまいます。

生命保険を利用した節税対策

生命保険は、遺族のその後の生活費や病気やけがに備えることをその目的としていると思われますが、生命保険は相続税の節税や相続税の納税対策としても有効です。
生命保険を利用し、生命保険料分の現金贈与を続け、被相続人が亡くなった時に子供に生命保険金が支払われる契約にしておけば、子供はこの保険金を相続財産としてではなく、一時所得の所得税対象として取得するため相続税の節税効果があります。
また、生命保険金を現金で受け取れるので、相続税の納税資金として利用できます。

養子縁組を利用した節税対策

法定相続人の数が増えれば、相続税の基礎控除額が増加し、その分節税になります。
そして、この基礎控除制度を利用したものに、養子縁組があります。民法上、養子は被相続人の実子と同じ扱いとされるので、養子縁組を行うことで法定相続人の数を増加させることができます。
ただし、相続税の節税を目的とした不当な養子縁組の乱発を防ぐため、被相続人に実子がいる場合に法定相続人として相続税の基礎控除の対象となる養子は、相続税法上は1人に限られています。また、実子がいない場合でも、相続税の基礎控除の対象となる養子は2人までとされています。

不動産(土地・建物)を利用した節税対策

相続税に関しては、不動産を上手く利用することによって有効な節税対策になります。
相続税において、減税の特例や評価減に関わる場面が多く、その活用方法や遺産分割の仕方によって相続税上の評価を減額することが可能です。
相続税上の不動産の評価を低くすることができれば、相続税を低く抑えることができるだけでなく、さらに収益性の高い不動産を所有していれば、その後の納税対策にもなります。

納税対策

節税対策と一緒に考えなければならないのは、相続人が相続税を納めるための資金をいかに確保する、いわゆる納税対策です。
相続税の納税は、相続税の申告期限までに現金一括支払いが原則です。そして、申告期限は、被相続人が死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
ただし、相続税の納税を延長できる延納、不動産や有価証券で相続税を納付する物納も条件付きで認められます。

生前贈与を利用した納税対策

生前に110万円の基礎控除や相続時精算課税制度などを利用し、相続人に贈与しておけば、いざ相続が起こった時に相続税の納税資金を確保させておくことができます。

生命保険を利用した納税対策

上記で説明したように、生命保険は相続税の節税対策になるだけでなく、受取人を相続人とした生命保険に加入しておけば、相続発生時に相続人が受け取った死亡保険金を納税資金に充てられるようになります。

換金性の高い財産への転換

不動産などの相続財産は、売却してから現金化するまでに思わぬ時間が掛かってしまい、相続税の申告期限を迎えてしまうということも考えられます。
そのため、あらかじめ財産の一部を売却するなどして現金化しておくことも検討すべきでしょう。

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