遺産承継業務のご相談ならお任せください。

相続に関する手続きを一括してお任せいただける遺産承継業務サービスです。

早めの相談をおすすめします。

当事務所のサービスの特徴

  1. 面倒な相続手続きを、相続に特化した当事務所に一括してご依頼いただけます。

    相続手続きは、法務局、金融機関、役所など多くの窓口で手続きをしなければなりません。そのような面倒な手続きを、相続分野を専門とする当事務所に初めから最後までご安心してご依頼いただけます。

  2. 他の専門家と連携を取り、ご依頼者様の問題を解決いたします。

    相続手続きには、法律、相続税等の税金、不動産、争続など多くの問題が絡んできます。

    当事務所では、他の専門家(弁護士、税理士、土地家屋調査士、不動産業者、遺産整理業者等)と連携を取りながらご依頼者様の抱えている問題を解決していきますので、どなた様もご安心してご依頼いただけます。

  3. 相続手続きにおける時間的・精神的負担が軽減されます。

    相続が発生すると、ご相続人がしなければならない手続きは多岐に渡ります。そして、仕事や家事育児をこなしながら手続きを進めていくのは、大変な労力と時間を費やします。

    そのため、ご依頼いただければ、当事務所が手続きの窓口になりますので、ご相続人の時間的・精神的負担を軽減できます。

  4. ご相談は何度でも無料です。
  5. ご予約で夜間・土日・祝日のご相談が可能です。

費用

相続財産の価格 報酬額(税別)
1000万円以下 250,000円
1000万円~5000万円 価格の1.5%(最低金25万円)
5000万円~1億円 価格の1.3%
1億円~3億円 価格の1.0%
3億円~ 価格の0.8%

相続財産の引渡時の財産の価格で計算します。

上記のほか、不動産登記の登録免許税、戸籍謄本・残高証明書・登記簿謄本・固定資産 評価証明書等の各種証明書の発行手数料、郵送費、交通費などの実費がかかります。

相続税の申告が必要な場合、別途税理士報酬がかかります。

遠方の相続人との面談が必要等、出張を要する場合には、別途出張費がかかります。

遺産承継業務(相続財産の管理・処分)とは?

遺産承継業務とは、相続人の皆さまからのご依頼により、当事務所の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなった方の不動産・預貯金・株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きのことを言います。

似たような制度として裁判所により選任される相続財産管理人がおりますが、それとは異なり、裁判所は関与せず相続人からのご依頼による「遺産管理人(遺産整理業務受任者)」として、司法書士が業務を行うものです。
司法書士というと、一般に登記の専門家と言われているため、不動産の名義変更(相続登記)はもちろんですが、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを、司法書士が代理人として行えるのはあまり知られていません。
銀行や証券会社などでの相続手続きを相続人がご自身で行うことは、非常に手間と労力がかかります。
そこで、司法書士を遺産管理人にすれば、相続人の代理人として金融機関などでの手続きを代わりに行うことができます。

司法書士による財産管理業務は、平成14年の司法書士法改正に伴い、相続人からの委託に基づき、代理人としてこの業務を行うことが認められました。つまり、不動産の名義変更(相続登記)だけではなく、預貯金の解約や株式の名義変更・換金手続きなども相続人の代理人としてお手続きをすることができるようになりました。

ご自身で手続きをされる場合

お客様(ご相続人)

  • 不動産の名義変更(法務局)
  • 預貯金の名義変更(銀行・郵便局)
  • 有価証券の名義変更(証券会社)
  • 戸籍謄本等の取得(市区町村役場)
  • 保険金の請求(保険会社)
  • 税理士のご紹介⇒相続税の申告(税務署)

当事務所にご依頼いただいた場合

お客様(ご相続人)

当事務所(遺産管理人)

  • 不動産の名義変更(法務局)
  • 預貯金の名義変更(銀行・郵便局)
  • 有価証券の名義変更(証券会社)
  • 戸籍謄本等の取得(市区町村役場)
  • 保険金の請求(保険会社)
  • 税理士のご紹介⇒相続税の申告(税務署)

遺産承継業務のサービス内容

  • 戸籍謄本等の収集による相続人の確定
  • 公正証書遺言の検索
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 財産目録の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金等の解約手続き、残高証明書の発行手続き
  • 株式、投資信託等の名義変更及び換価手続き
  • 相続不動産の売却、換価手続き
  • 保険金、給付金の請求
  • 各相続人への遺産の分配
  • 相続税の申告が必要な場合の税理士等他の専門家の手配

遺産承継業務手続きの流れ

ご面談(相談料無料)・受任

相続人全員との遺産承継業務契約の締結

戸籍等の各種証明書の収集

相続人の確定

相続財産の調査

遺産分割協議書の作成

相続財産承継手続き

不動産の名義変更⇒不動産の所在地の管轄法務局に登記申請を行います。

預貯金の解約⇒各金融機関に名義変更の手続きを行います。

株式の売却・移管手続き⇒証券会社・信託銀行に名義変更、移管手続きを行います。

相続財産を換価・現金化し、各相続人へ分配

遺産承継業務手続きの完了報告

こんな時ご相談して下さい

  • 忙しくて相続手続きをしている時間がない
  • 相続人が遠方で連絡を取るのが大変である
  • 相続手続きについて何から手を付けていいかわからない
  • 不動産の名義変更だけでなく、預貯金や株式の名義変更も全て専門家に任せたい

遺産承継業務に関してよくあるご質問

銀行預金・株式の相続手続きも司法書士に依頼できますか?

法律上、相続人からの委託に基づき、代理人として銀行預金・株式の相続手続きを行うことが認められていますので、ご安心して手続きをご依頼いただけます。

不動産の相続登記や銀行預金の名義変更の手続きのみをお願いすることもできますか?

当事務所では、相続手続きをトータルでサポートさせていただいておりますが、もちろん不動産の相続手続きのみや預貯金の名義変更のみといった個別の手続きもご依頼いただけます。

相続人の中に遠方に住んでいる人がいる場合でもお願いできますか?

郵送等での書類のやり取りも可能ですので、ご安心してご相談下さい。

手続きにかかる費用はいつお支払いすればよろしいですか?

当事務所では、遺産承継の手続きにかかる費用は相続財産の中から清算させていただきます。そのため、別途相続人の方からお支払いいただくことはありません。また、ご相談も無料となっております。

相続税の申告手続きもお願いできますか?

相続税の申告が必要な場合は、提携の税理士をご紹介させていただきます。特に、遺産承継手続きの際には相続税も考慮に入れて手続きを進めていく必要がありますので、税理士と連携して進めていきます。

相続財産の中に不動産があるので、売却して売買代金を相続人間で分けたいのですが?

不動産の売却代理も、遺産承継業務の一環としてご依頼いただけます。遠方の不動産であっても出張や郵送などで手続きを進めますのでご安心下さい。

当事務所・信託銀行・行政書士事務所の費用及びお手続きの比較

相続手続きなどの遺産承継業務を司法書士に依頼することのメリットとしては、以下の点が挙げられます。
なお、信託銀行や行政書士事務所でも相続業務を扱っていますが、それぞれの業務範囲や報酬に違いがでてきます。

  1. 信託銀行・行政書士では相続手続きにおける権限について司法書士より制限が多い。
  2. 司法書士の方が相続手続きに関わる業務範囲が広いため、結果として費用を抑えられる。
  3. 手続きごとに各専門家に依頼する手間が省ける。
フロンティア
司法書士事務所
某信託銀行 某行政書士事務所
業務内容 遺産承継業務 遺産整理業務 遺産相続おまかせ手続き
基本報酬の目安
※実費は別途発生
20万円~ 108万円~ 30万円~
平均60~80万円
主なお手続きの内容
戸籍の収集など
相続人調査
×
※他の専門家へ依頼
(別途費用発生)
財産目録・相続関係
説明図の作成
遺産分割協議書の作成
※他の専門家へ依頼する場合あり
(別途費用発生)
遺言書の検認手続き ×
※他の専門家へ依頼
(別途費用発生)
×
※他の専門家へ依頼
(別途費用発生)
相続放棄の申立て ×
※他の専門家へ依頼
(別途費用発生)
×
※他の専門家へ依頼
(別途費用発生)
特別代理人選任の申立て ×
※他の専門家へ依頼
(別途費用発生)
×
※他の専門家へ依頼
(別途費用発生)
預貯金や株式の
相続手続き

※他の専門家へ依頼する場合あり
(別途費用発生)

※他の専門家へ依頼する場合あり
(別途費用発生)
相続による不動産の
名義変更
×
※司法書士へ依頼
(別途費用・報酬発生)
×
※司法書士へ依頼
(別途費用・報酬発生)
抵当権などの担保権の
抹消手続き
×
※司法書士へ依頼
(別途費用・報酬発生)
×
※司法書士へ依頼
(別途費用・報酬発生)
相続税の申告手続き ×
※提携の税理士をご紹介します
(別途税理士報酬発生)
×
※税理士へ依頼
(別途費用・報酬発生)
×
※税理士へ依頼
(別途費用・報酬発生)
相続人間の争いによる
紛争の解決
×
※提携の弁護士をご紹介します
(別途弁護士報酬発生)
×
※弁護士へ依頼
(別途費用・報酬発生)
×
※弁護士へ依頼
(別途費用・報酬発生)
相続した不動産を
売却する

※不動産会社をご紹介しますが、ご相続人の売却代理人としてお手伝いさせていただくことも可能です
(別途報酬発生)
×
※不動産会社へ依頼
(別途費用・報酬発生)
×
※不動産会社へ依頼
(別途費用・報酬発生)

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司法書士の他に行政書士、弁護士、保険会社、不動産会社、土地家屋調査士、、社労士、税理士、不動産鑑定士

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