戸籍の収集について知りたい

なぜ戸籍の取得(取り寄せ)が必要か?

ご親族の方が亡くなり葬儀が終わると、息つく暇もなく相続手続きが始まります。不動産(土地・建物)の名義変更、銀行預金・株の名義変更、生命保険の請求、相続税の申告など数多くの手続が待ち構えています。
その際、どの相続手続においても戸籍の提出を求められます。
なぜ、戸籍が必要かというと、誰が相続人なのかを調べるためです。
ご親族のみなさんの中には、「誰が相続人か分かりきっているから必要ない」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような家族関係を知らない第三者に対しては、客観的な証拠に基づいて相続関係を明らかにする必要があるのです。
相続手続きにおいて、銀行などの金融機関、証券会社や法務局への名義変更の際、大量の戸籍の提出を求められるのは、客観的な証拠から相続関係を確認するためなのです。

相続の順位

まず、手続に必要な戸籍を収集するうえで、家族関係によって集めるべき戸籍の範囲が異なるため、相続の順位を理解しておく必要があります。
相続の順位を図にすると以下のようになります。

被相続人との関係相続の順位
配偶者常に相続人になる
子(子・養子・孫)第一順位
直系尊属(親・祖父母)第二順位
兄弟姉妹第三順位

第一順位

被相続人―子―孫

被相続人より先に子が死亡している場合、孫が相続人になる

第二順位

被相続人―父母―祖父母

被相続人より先に父母が死亡している場合、祖父母が相続人になる

第三順位

被相続人―兄弟姉妹―甥・姪

被相続人より先に兄弟姉妹が死亡している場合、甥・姪が相続人になる

  • 子供がいる場合、配偶者と第一順位である子またはその代襲相続人である孫が相続人になります。
  • 子供もその代襲相続人である孫もいない場合、配偶者と第二順位である父母もまたは祖父母が相続人になります。
  • 子供も父母もいない場合、配偶者と第三順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人である甥・姪が相続人になります。

代襲相続とは、相続の開始以前(同時死亡も含む)に相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡していたり、相続権を失っていた場合に、その者の直系卑属(被相続人の孫・ひ孫や甥・姪)が 代わって相続することをいいます。
ただし、相続人となるべき者(子や兄弟姉妹)が相続放棄していたときには、最初から相続人ではなかったことになりますので、その者の直系尊属であっても代襲相続することはできません。

相続手続で必要な戸籍の範囲

相続人を確定させるため必要となる戸籍の範囲についてまず押さえていただきたいのは、相続の順位によって集める戸籍の範囲が変わってくるということです。

全ての相続手続きで必要とされる書類

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍謄本、改製原戸籍等)
  2. 相続人全員の戸籍謄本

配偶者と第一順位の相続の場合

  • 1 及び 2の戸籍

配偶者と第二順位の相続の場合

  • 1 及び 2の戸籍
  • 既に亡くなっている父母または祖父母がいる場合は、その死亡の記載のある戸籍謄本

配偶者と第三順位の相続の場合

  • 1 及び 2の戸籍
  • 被相続人の父母双方の出生から死亡までの戸籍(除籍謄本、改製原戸籍等)
  • 被相続人より先(同時死亡含む)に死亡している兄弟姉妹がいる場合は、その死亡している兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍(除籍謄本、改製原戸籍等)

戸籍を取得するのは大変?

では、実際に相続手続に必要な戸籍を集めようとした場合、まず被相続人の死亡時の戸籍から出発して出生までの戸籍を遡って取得(取り寄せ)していくという方法が一般的です。
「なんだ、戸籍を集めるのは簡単だ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、生まれてから亡くなるまで同じ場所に本籍を置いているということは稀で、多くの方が何度か本籍地が変わっています。さらに、相続人が増えればそれに比例して取得すべき戸籍の数も増えます。
そして、戸籍と一口に言っても、「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」「昭和23年式戸籍」「コンピューター化された現在の戸籍」といったものに分類され、それぞれ記載内容・記載方法が異なります。
なかでも、古い戸籍は、手書きで、しかも毛筆体で書かれており、専門家でも何と記載されているか読み解くのが困難な戸籍があります。
ご自身で戸籍を取得する場合には、このような戸籍の記載をひとつひとつ読み解いて、本籍が変わっている場合には、別の役所で戸籍を取得しなければなりません。
また、戸籍は本籍地がある役所でしか取得できませんので、役所が開いている時間に窓口まで取りに行くか、本籍地が遠方の場合には郵送で請求しなければなりません。
郵送で戸籍を請求する場合、郵送先を調べたり、手数料として小為替と切手を貼った返信用の封筒を同封したりと手間が掛かります。
このように、戸籍の違いなどをよく理解していなければ全ての戸籍を集めることは難しく、せっかく成立した遺産分割協議に基づいた銀行などの手続きであっても、後で戸籍の不足を指摘されてしまえば、手続をやり直さなければならず、余計な労力や時間を費やすことになってしまいます。
当事務所では、このような面倒な戸籍の収集、相続人の確定を迅速・正確に行います。そして、客観的な資料に基づいて、相続関係説明図・法定相続分一覧表を作成させていただきます。

報酬の目安

料金設定含まれるサービス
21,600円(税込/相続人5名まで)~
相続人1人追加ごとに、+3,000円
  • 戸籍の収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続分一覧表の作成

上記の料金のほか、戸籍取得及び小為替発行の手数料・郵送費などの実費がかかります。

実費の目安

戸籍・住民票等戸籍謄本450円/1通
除籍謄本、改製原戸籍750円/1通
住民票、戸籍の附票300円/1通

こんな時ご相談して下さい

  • 平日は仕事があってなかなか役所に行く時間がない
  • 役所に何度も足を運んでいるがなかなか戸籍が揃わない
  • 遠方の役所への戸籍の請求方法がわからない
  • 戸籍の見方・読み方がわからない
  • 戸籍をどう遡っていいかわからない
  • 誰の戸籍を集めればいいかわからない

戸籍の収集に関する費用

戸籍の収集に関する費用はこちらをご覧ください。

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