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相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方が有していた、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て放棄することを言います。
そもそも相続は、人の死亡によって開始し、その効力は、相続開始と同時に生じ、相続人が相続開始を知るか否かにかかわらず、亡くなった方の不動産や預貯金などのプラス財産も借金のようなマイナス財産も相続することになります。
つまり、自分が作った借金でなくても、相続の開始によって相続人に支払いの義務が生じてしまうのです。
そこで、相続人がこのような不利益を被らないために、家庭裁判所に「相続放棄」の申立てをすることが認められています。

相続の承認・放棄の選択

相続の開始によって、プラス財産もマイナス財産も含めた一切の権利・義務が相続人に相続されることになります。この場合に相続人は、「自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」に、1.単純承認2.限定承認3.相続放棄のいずれの手続きをするか選択することができます。

1単純承認

単純承認とは、相続人が被相続人の一切の権利・義務を包括的に承継する意思表示です。単純承認をするのに特別な手続きは必要ではありません。
しかし、以下の行為があった場合には、単純承認したものとみなされます。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合。
  • 相続人が3ヶ月の期間内に限定承認か相続放棄をしなかった場合。
  • 相続人が、限定承認か相続放棄をした後でも、相続財産の一部でも隠匿・私用消費・意図的な財産目録への不記載があった場合。

2限定承認

限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。つまり、遺産にプラスの財産とマイナスの財産と両方ある場合に、プラスの財産で負債を弁済した後、残りの遺産を相続できるということです。
限定承認は、3ヶ月の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述して行います。そして、相続人が複数いる場合は、共同相続人の全員が共同して行わなければ限定承認はできません。

3相続放棄

相続放棄とは、亡くなった方が有していた、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て放棄することを言います。家庭裁判所に申述することによって、はじめから相続人ではなかったことになります。

相続放棄の手続きの流れ

必要書類の収集

家庭裁判所に相続放棄の申立てをする場合、原則以下の書類が必要になります。
  • 相続放棄申述書
  • 亡くなった人の戸籍謄本
  • 亡くなった人の住民票の除票
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本
  • 収入印紙
  • 郵便切手

直系尊属(父母、祖父母)、兄弟などが相続放棄申述をする場合には、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)など、さらに書類が必要となります。

申立て書類の作成・捺印

戸籍等の書類を収集後、相続放棄の申立て書類を作成します。
この書類へご署名・ご捺印をお願いします。郵送でも行なっていますので、何度も事務所まで来ていただく必要もございませんので、ご安心ください。

家庭裁判所への申立て

亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書、必要書類を提出し、申立てをします。こちらの書類の提出も司法書士が行います。

相続開始後3ヶ月以内に、財産調査などで相続放棄をするか判断できない場合には、申述期間延長の申立てを行います。

裁判所からの照会

相続放棄申立後、1週間~2週間程度で家庭裁判所から照会書という書面が郵便でご自宅に送られてきますので、照会書の各質問に回答を記入いただき認印を押印の上、裁判所へ返送してください。
この照会は、申述をした人が、本当に自分の意思で相続放棄をしようとするのかを確認するためのものです。

当事務所で記載方法について、アドバイスさせて頂きますのでご安心ください

相続放棄申述の受理

相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。必要に応じて相続放棄申述受理証明書の交付を受けることもできます。

相続開始後3ヶ月を経過した相続放棄

相続放棄は、法律上「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申立てをしなければならないと規定されています。
しかし、相続財産の調査に時間が掛かってしまい3ヶ月を経過してしまった場合や、被相続人が亡くなってしばらくしてから、金融機関から督促状が届き、初めて借金の存在を知ったということも実際にあり得ます。
ただ、3ヶ月を経過したからといって、全て相続放棄ができなくなるというわけではありません。
家庭裁判所に事情を説明して、相続放棄が認められたケースも数多くあります。
相続開始後「3ヶ月」という期間のスタート地点の解釈の仕方、家庭裁判所への説明の仕方、によって結果が大きく変わってきます。

相続開始後3ヶ月を経過した相続放棄はこちら

こんな時ご相談して下さい

  • 父親が亡くなり、後で借金があることが判明した
  • 親族が亡くなって、しばらくしてから借金の督促状が届いた
  • 親族と揉めるのが嫌なので、相続放棄をしたい
  • 相続開始後、3ヶ月を経過してしまったが相続放棄をしたい

相続放棄に関してよくあるご質問

被相続人の生存中に相続放棄をすることはできますか?

相続放棄は、相続発生後にしかすることはできません。
ただし、遺留分(残された家族への最低限の財産保証)の放棄は、被相続人の生存中にすることができます。

相続放棄の熟慮期間である3ヶ月の期限を伸長することはできますか?

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の期間内に、相続放棄をしなければなりません。しかし、この期間内に相続財産の状況を調査をしても判断できない場合には、家庭裁判所に申述期間の延長の申立てをすることができます。

相続放棄をすると、生命保険金や遺族年金も受け取れなくなりますか?

相続放棄をしたとしても、生命保険金や遺族年金も受け取ることができます。
これは、生命保険金や遺族年金は、相続財産にならないためです。

相続開始後、3ヶ月を経過しても相続放棄できますか?

3ヶ月の期間は、案件の事情によってそのスタート時点が異なってきますので、相続放棄できる可能性があります。

相続放棄に関する費用

相続放棄の手続きに関する費用はこちらをご覧ください。

関連コラム

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相続放棄の手続き①~申立準備~
相続放棄の手続き②~申述・照会・受理~
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相続放棄と生命保険金
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親権者と未成年者が同時に放棄する場合

 

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