相続放棄の手続き②~申述・照会・受理~
相続放棄をするには、必ず家庭裁判所に対して申述(申立て)をしなければなりません。
そして、申述をするだけではなく、家庭裁判所にその申述を認めてもらわなければなりません。
相続放棄の手続きの流れ
先日、相続放棄の申立ての準備として、戸籍謄本等の必要書類について詳しく説明させていただきました。
ここでは、家庭裁判所への申述からその申述が受理されるまでの流れを説明していきます。
1.相続放棄の申述書の作成
相続放棄をするためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をしなければなりません。この申述は、相続放棄の申述書という書面を作成し、家庭裁判所に提出する方法によって行います。
2.相続放棄の申述書の提出
相続放棄の申述書を作成したら、戸籍謄本等の必要書類と併せて被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して、相続放棄の申述を行います。
家庭裁判所への提出も司法書士が行いますので、ご依頼者様に裁判所へ行っていただく必要はありません。また、郵送による申立も可能ですので、遠方の家庭裁判所での手続きも問題なく行えます。
3.裁判所からの照会
家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立をしてからしてしばらくすると、家庭裁判所からの照会があります。
照会書という書面が家庭裁判所から郵送されてきます。
この照会は、申述をした人が、本当に自分の意思で相続放棄をしようとするのかを確認するためのものです。
これに回答して家庭裁判所に提出します。
特に難しい内容ではないですが、申述書と内容が異ならないよう、家庭裁判所から照会書が届いたらすぐに司法書士へ連絡し、記載内容の確認を受けたうえで回答するようにしてください。
4.相続放棄の受理
照会書への回答後、家庭裁判所によって相続放棄の申述を受理するか否かの判断がなされます。そして、相続放棄受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。
各債権者にはこの相続放棄申述受理証明書の写しを郵送すれば大丈夫ですが、場合によっては、別途「相続放棄申述受理証明書」が必要となります。
この相続放棄申述受理証明書を発行してもらうためには、家庭裁判所に対して、相続放棄申述受理証明申請をする必要があります。こちらの申請も司法書士にご依頼いただけますのでご安心下さい。
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