相続放棄と生命保険金

相続放棄とは、亡くなった方が有していた、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て放棄することを言います。
このように、本来相続放棄をすれば、何も受け取れなくなりますが、生命保険金(死亡保険金)は受け取ることができます。
被相続人(亡くなった方)が債務超過であっても、生命保険金を受け取るためには相続しなければならないと勘違いされる方もいらっしゃいますので、ここでご説明させていただきます。

生命保険金(死亡保険金)は受け取れるか?

生命保険は、主に遺族のその後の生活費や病気やけがに備えることをその目的としています。
たとえば死亡保険を以下の通り契約していたとします。

契約者(保険料負担者)
被保険者
死亡保険金受取人

上記のように、契約者と被保険者が同じ場合には、生命保険金は相続財産ではなく、保険金の受取人の固有の財産となります。
つまり、生命保険金は、死亡した夫の財産ではなく、受取人である妻の固有の財産となるため、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることが可能です。

生命保険金にかかる税金

生命保険金が相続財産ではないとしても、この生命保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
そのため、相続放棄をしたのであれば、死亡保険金のみが相続税の課税対象になります。

生命保険金の非課税枠

すでにご説明したように、生命保険金は、相続税の課税対象となります。そのため、相続人が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。
しかし、生命保険金は「残された家族の生活保障」という目的をもった遺産のため、一定の生命保険金が非課税とされています。

生命保険金の非課税金額

生命保険金の非課税額は次の式で求めます。

500万円 ×  法定相続人※の人数

例えば、法定相続人が、妻と子の2人の場合には、1,000万円(=500万円×2人) となります。

※「相続人」とは、民法上の相続人をいい、相続を放棄した者と相続権を失った者を含みません。しかし、死亡保険金の非課税金額を計算する際の法定相続人の人数には、相続放棄をした人も含めます。ただし、相続放棄をした者には、非課税規定は適用されません。

【例】相続人が、妻と子で、妻のみが相続放棄をした場合

<死亡保険の契約内容>

契約者(保険料負担者)
被保険者
死亡保険金受取人 2分の1 妻
2分の1 子

上記のような場合で、妻のみが相続を放棄した場合は、法定相続人にはなりますが、相続人とはみなされません。
そのため、妻は相続放棄しており、相続人とみなされないため、妻に関しては生命保険の非課税金額が適用出来ません。
しかし、子は相続人であるため、生命保険金の非課税枠が適用されます。

相続税の基礎控除は適用になります

生命保険金の非課税枠のほかに、生命保険金には、相続税の基礎控除は適用されます。

相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

死亡保険金が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。
例えば、法定相続人が3人=妻・子A・子Bで、全員が相続放棄した場合でも
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。

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