余命宣告をされた長男の遺言書を作成した事例
相談前
- 父親Aと長男Bの二人暮らし。
- 長男Bは、国指定の難病に罹り余命申告がされている。
- 長男Bには、前妻Cとの間に未成年の子供Dが一人いる。
- 長男Bは、子供Dに全く会えていない状態。
- 長男Bは、自分が亡くなった後、相続財産を前妻Cと子供Dには渡したくない。
- 自分が亡くなった後、高齢の父親Aのことが心配。
解決方法
- このまま相続が発生してしまうと、子供Dに全財産が相続され、さらに親権者である前妻Cに財産を管理されてしまうことになるため遺言書の作成を提案。
- 相続発生後に争いが起こってしまうことも想定し、公正証書での遺言書作成を提案。
- 遺言書の内容としては、全財産を父親Aに遺贈する内容で作成。
- 父親Aは高齢であることから、司法書士が遺言執行者に就任した。
コメント
余命申告をされたからのご依頼でしたので、急ぎで遺言書を作成しました。症状が重く外に出ることが難しいとのことでしたので、公証人にご自宅まで出張してもらい遺言書を作成しました。そして、数か月後に実際に相続が発生したので、遺言書の内容にしたがって遺言を執行し、不動産の売却までお手伝いをさせていただきました。残された父親も高齢で何から手を付けていいかわからなかったため、お手伝いをしていただいて助かりましたと言っていただけました。