家族信託で遠隔地の不動産売却を成功させた3つの安心

相談前

東京にお住まいの姪の方から、名古屋に住む叔父様(D様)に関するご相談がありました。D様はご結婚歴がなくお子様もいらっしゃいませんでしたが、名古屋に自宅不動産を所有していました。最近D様に認知症の兆候が見られ始め、姪御さんは将来、D様を東京に呼び寄せて介護したいと考えていました。しかし、D様が東京に移り住んだ際に名古屋のご自宅が空き家となり、認知症の進行で売却が困難になることを懸念されていました。D様には2人の妹様もいらっしゃいましたが、姪御さんを含めご家族全員が協力的な関係で、スムーズな解決を希望されていました。

相談後

D様の将来の財産管理と、特に名古屋のご自宅の売却をスムーズに行うため、当事務所は家族信託契約の締結を提案しました。
信頼できるD様の妹様を受託者とし、D様の自宅を信託財産とする家族信託契約を締結しました。これによりD様の判断能力が低下した場合でも、受託者である妹様が信託契約に基づき、自宅の管理や売却を進められる体制が整いました。数年後、D様の認知症が進行したため、姪御さんの希望通り東京の施設へ入居することになりました。
空き家となった名古屋のご自宅は、妹様が受託者として売却手続きを行い、無事に売却することができました。ご家族からは「家族信託をして本当に良かったです。信託財産にしていなければ売却はできなかっただろう」と感謝のお言葉をいただきました。

事務所からのポイント

遠方に住むご高齢の親族の財産管理は、多くのご家族にとって大きな課題です。特に認知症が進行すると、不動産の売却など重要な財産処分ができなくなり、いわゆる「財産凍結」の状態に陥るリスクがあります。今回のケースでは、認知症発症前に家族信託を締結したことで、不動産の売却を柔軟かつ円滑に行うことができ、さらに高値売却という良い結果にも繋がりました。家族信託は、不動産の登記簿にも信託契約が結ばれている旨が記載されるため、公的な証明力も高く安心です。ご自身の親御様や親族の将来に不安を感じている方、遠隔地の不動産管理でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。家族信託を活用することで、将来の不安を解消し、ご家族の安心を守る3つの安心を提供いたします。

この記事は司法書士が監修しています

司法書士 宮﨑 辰也
  • 東京司法書士会所属 第5663号
  • 東京行政書士会所属 第23081647号
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定 第1001047号

主に、生前対策、相続・遺言のご相談、家族信託、不動産登記、商業登記他法人向けサポート等を専門としています。
世田谷区二子玉川に拠点を置き、世田谷区、川崎市高津区、宮前区周辺をはじめ、東京都、神奈川県の皆様の相続関連のお悩みに寄り添い、サポートいたします。司法書士プロフィール

無料相談受付中

ご予約で土日祝日の相談が可能

ご予約で夜間の相談が可能

空きがあれば当日の相談予約も可能

03-6805-6475

予約受付:平日・土日・祝日9:00~21:00

営業時間:平日9:00~21

メール24時間受付

守秘義務の遵守を徹底しています。

メールでのお申し込みは原則24時間以内にお返事いたします。

相続相談の総合窓口としての体制を整えております。

司法書士の他に行政書士、弁護士、保険会社、不動産会社、土地家屋調査士、、社労士、税理士、不動産鑑定士

空き状況から今すぐ無料相談を申し込みたい方

※予約の確定は出来ません。当事務所からの連絡が入ってから正式予約となります。

予約カレンダーはこちらから

交通アクセス

主なお客様対応エリア

LINEでお問い合わせ

友だち追加