家族信託の財産分離機能を活用した対策

相談前

高齢の母親(E様)と長女の方からご相談がありました。E様は多額の財産をお持ちで、既に銀行で遺言信託を作成されており、長男と長女にそれぞれ遺す財産が指定されていました。特にE様と同居している長女は、ご実家である自宅を相続し、そのまま住み続けたいと強く希望していました。しかし、これまであまり交流のなかった長男が、最近になってE様の実家に住民票を移すなど、不審な動きを見せ始めました。母親の判断能力が低下した際に、長男が遺言書を書き換えさせて自宅を奪うのではないかという懸念を抱き、長女は自宅を守るための対策を求めて当事務所へ相談にいらっしゃいました。

相談後

長女の方の強いご要望を受け、当事務所は家族信託の「財産分離機能」を活用することを提案しました。E様がご自身の自宅を信託財産とし、長女を受託者とする公正証書による家族信託契約を締結しました。この契約により、自宅は信託財産として保全され、たとえ将来、長男が母親に新たな遺言書を作成させたとしても、自宅に対する長男の権利は及ばず、長女が希望通り自宅に住み続けられる状況が法的に確保されました。この対策により、母親と長女は、自宅に関する将来の不安や家族間のトラブルリスクを解消し、大切なご実家を守ることができたと大変安心されていました。

事務所からのポイント

遺言書は故人の意思を伝える重要な手段ですが、日付の新しいものが優先されるという特性があり、ご本人の判断能力が低下した際に、不当に書き換えられるリスクがゼロではありません。特に、ご家族間の関係が複雑な場合や、特定の財産(思い入れのあるご自宅など)を確実に守りたい場合には、家族信託の「財産分離機能」が非常に有効です。家族信託は契約行為であるため、一方的な意思表示である遺言書に優先する効力を持つことが原則です。今回のケースでは、大切なご自宅を守るため、信託することで、遺言書の書き換えのリスクから確実に守り、ご家族の安心を確保することができました。ご自身の遺言書に不安がある方、大切な財産を確実に守りたいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

この記事は司法書士が監修しています

司法書士 宮﨑 辰也
  • 東京司法書士会所属 第5663号
  • 東京行政書士会所属 第23081647号
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定 第1001047号

主に、生前対策、相続・遺言のご相談、家族信託、不動産登記、商業登記他法人向けサポート等を専門としています。
世田谷区二子玉川に拠点を置き、世田谷区、川崎市高津区、宮前区周辺をはじめ、東京都、神奈川県の皆様の相続関連のお悩みに寄り添い、サポートいたします。司法書士プロフィール

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