話したことも会ったこともない相続人がいて、不動産の名義変更を行った事例

相談前

  1. 父親Bに相続が発生し、長男Cが実家を引き継いだので不動産の名義変更を行おうと思い登記簿を調べたところ、名義が祖父Aのままであった。
  2. 父親Bには、兄弟姉妹が7名いることは聞いていたが、そのうち数名は既に亡くなってるので、現在の相続人は不明。
  3. 相続人の中には、会ったことも話したこともない相続人がいる可能性がある。
  4. 実家の売却を行いたいが、不動産の相続による名義変更が必要となる。

解決方法

  1. 祖父Aと父親Bの戸籍を取り寄せ相続人の調査を行ったところ、全部で10名の相続人がいることが判明した。
  2. 長男Cから相続人宛のお手紙を全相続人に送付し、1人1人個別に連絡を取った。
  3. 全ての相続人から同意をいただき、遺産分割協議書を作成し、署名・捺印をいただいた。
  4. 管轄の法務局に相続登記を申請、無事に完了した。

コメント

今まで会ったこともない話したこともない相続人がいたため、困難なお手続きになることが予想されました。お手紙を送っても返信がないご相続人もいらっしゃいましたが、長男Cと同行し、相続人に真摯にお話をしたため、何とか全ての相続人に同意をいただけました。お手続きが終了するまで1年以上かかりましたが、無事完了することができ、ご依頼者様にも喜んでいただけました。

この記事は司法書士が監修しています

司法書士 宮﨑 辰也
  • 東京司法書士会所属 第5663号
  • 東京行政書士会所属 第23081647号
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定 第1001047号

主に、生前対策、相続・遺言のご相談、家族信託、不動産登記、商業登記他法人向けサポート等を専門としています。
世田谷区二子玉川に拠点を置き、世田谷区、川崎市高津区、宮前区周辺をはじめ、東京都、神奈川県の皆様の相続関連のお悩みに寄り添い、サポートいたします。司法書士プロフィール

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