遺言書の検認から、不動産の名義変更、不動産の売却まで行った事例

相談前

  1. 姉Aが亡くなったが、姉Aは生涯独身で子供もいなかったため、兄弟姉妹が相続人になる。
  2. 相続人は皆高齢であるため、相続手続きをするのが困難な状況。
  3. 自宅を整理していたところ、自筆の遺言書が発見された。
  4. 姉Aは不動産を所有していたが、空き家になってしまうため、相続手続き後に売却を希望。

解決方法

  1. 自筆の遺言書があったため、まず遺言書の検認手続きを家庭裁判所に申立てを行った。その後の不動産の名義変更て手続き・預貯金の解約手続きなど遺産承継業務を当事務所で受任。
  2. 家庭裁判所での遺言書の検認手続きに同行し、無事に検認手続きを終了する。
  3. 検認手続き後に不動産の名義変更、預貯金の解約手続きを行い、各相続人分配した。
  4. 不動産の売却手続きについても、相続人の売却代理人として買主への引き渡しまで行った。

コメント

姉Aの相続発生後にご来所いただき相談を行いました。相続人がみなさんご高齢ということで全てのお手続きをやっていただければ助かるということで、遺産承継業務として一括して受任致しました。たまたまご相続人が姉Aの家の中を整理していたところ手書きの遺言書を発見したため、すぐに検認の申立てができたため、その後の手続きもスムーズに進めることができました。不動産の売却も希望されておりましたが、遠方に住んでいる相続人もいらっしゃったため、司法書士が売薬の代理人になることで、相続手続きから売却手続きまで、短期間で行ことができ、ご相続人の皆さんにも安心していただくことができました。

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