遺言・任意後見・死後事務で3つの安心を

相談前

 60代の独身男性(C様)からご相談がありました。C様はご結婚歴がなく、ご両親もご兄弟もいらっしゃらない「おひとり様」でした。最近、軽い脳梗塞を患ったことをきっかけに、ご自身の身に何かあった場合の財産管理や、亡くなった後の手続きについて強い不安を感じていらっしゃいました。長年、勤務先でお世話になっている会社の社長に全財産を遺したいというご希望に加え、ご自身の葬儀(樹木葬)やお墓のこと、飼っているペットの引き取り先についても生前から準備しておきたいとのご要望でした。社長もC様のことを心配され、ご相談に同席していました。

相談後

 C様のご意向を全て実現するため、当事務所は遺言書、任意後見契約、死後事務委任契約の3つの公正証書契約の締結を提案しました。まず、遺言書では全財産を会社の社長に遺贈することとしました。また、任意後見契約では、将来、C様の判断能力が低下した場合に、当事務所が財産管理を行う受任者となりました。さらに、死後事務委任契約では、C様が亡くなった後の葬儀、埋葬(樹木葬)、役所への届出といった事務手続き全般を当事務所が責任を持って行うことを明記しました。これらの契約は、会社の社長も内容を把握した上で進められ、C様は将来の不安が解消され、安心して残りの人生を送れるようになったと大変喜ばれていました。

事務所からのポイント

 近年増加する「おひとり様」の方にとって、ご自身の意思を未来に繋ぎ、安心して老後を送り、そして穏やかな最期を迎えるための準備は非常に重要です。今回のケースでは、遺言書による財産承継だけでなく、生前の財産管理(任意後見)と亡くなった後の手続き(死後事務委任)をトータルで専門家がサポートすることで、ご自身の思い描く「終活」を実現できました。ご家族がいない場合でも、信頼できる第三者にこれらを任せることで、ご自身の築き上げた財産が国庫に帰属するような事態を避け、大切な方や団体へ有効に活用される道を確保できます。誰にも迷惑をかけたくない、ご自身の思いを形にしたいとお考えの「おひとり様」は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

この記事は司法書士が監修しています

司法書士 宮﨑 辰也
  • 東京司法書士会所属 第5663号
  • 東京行政書士会所属 第23081647号
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定 第1001047号

主に、生前対策、相続・遺言のご相談、家族信託、不動産登記、商業登記他法人向けサポート等を専門としています。
世田谷区二子玉川に拠点を置き、世田谷区、川崎市高津区、宮前区周辺をはじめ、東京都、神奈川県の皆様の相続関連のお悩みに寄り添い、サポートいたします。司法書士プロフィール

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