株式会社設立の手続き

新会社法が平成18年5月に施行されてから、役員が一人だけの株式会社を設立することができるようになりました。
また、出資金の制限がなくなり、出資する金額が1円でも会社を設立することができるようになりました。
そのため、以前より株式会社設立することが容易になりました。

株式会社設立の手続きで変わったこと

取締役が1名でも株式会社を設立できます

旧会社法では、株式会社を設立するためには、取締役が最低3名、監査役が1名必要でした。しかし、現在は、取締役1名でもよくなりました。また、監査役も置かなくてよくなりました。

資本金が1円でも株式会社を設立できます

旧会社法では、株式会社を設立するためには、資本金が最低1000万円必要でした。しかし、現在は、資本金が1円からでもよくなりました。

金融機関発行の「払込金保管証明書」が不要になりました

旧会社法では、株式会社を設立するためには、金融機関が発行する「払込金保管証明書」(株式会社を設立するための資本金が保管されているという証明書)が必要でした。また、この証明書の発行には、手数料と時間が掛かってしまっていました。しかし、現在では、発起人の通帳の写しを提出すればよくなりました。なお、「払込金保管証明書」を使用しての登記申請も可能です。

株式会社設立の手順

1 設立する会社の基本事項の決定

2 商号の調査

3 公証役場での定款認証

4 資本金(出資金)の払込み

5 設立登記の申請

基本事項の決定

株式会社を設立するにあたっては、まず、次のような事項を決定します。

  1. 会社の名称(商号)
  2. 事業内容(目的)
  3. 本店の所在地
  4. 発起人とその出資額
  5. 事業年度
  6. 取締役

商号の調査

かつては、他人が登記した商号は同一市町村内において同一の営業のために登記できず、同一市町村内において、同一の営業のために他人が登記した商号と判然区別することができない商号の登記が禁止されていましたが、新会社法では、このいわゆる類似商号規制は廃止されました。
ただし、不正の目的をもって、他の会社と誤認されるおそれのある名称又は商号を使用していると判断される場合には、侵害停止又は予防請求、不正競争防止法に基づく差し止め及び損害賠償請求を受ける可能性がありますので注意が必要です。

公証役場での定款認証

株式会社の定款は、設立しようとしている会社の本店を管轄する法務局に所属する公証人に、公証役場で定款を認証してもらう必要があります。
例えば、東京に本店を置く会社の設立にあたっては、横浜地方法務局に所属する公証人に定款を認証してもらうことはできません。
また、定款認証の際、発起人の印鑑証明書(発起人が法人であれば、法務局発行の印鑑証明書)が必要になります。
この定款認証を電子認証で行うことにより、印紙代の4万円を節約することができます。

資本金(出資金)の払込み

資本金(出資金)の払込みは、定款の作成日後の日付けであれば、定款認証前であっても可能です。
なお、以前は金融機関が発行する「払込金保管証明書」という書類が必要でしたが、 新会社法では不要となりました。
そして、発起人の個人名義の預金通帳に資本金を振込み(または入金)をすればよいので、株式会社設立に必要な手間と時間が短縮できます。
通常は、発起人(代表取締役に就任される方)の個人名義の口座に振込み(または入金)をしますが、発起人と代表取締役が異なる場合、発起人から代表取締役宛てに委任状を作成し、代表取締役の個人口座に振込みをすることも可能です
これは、株式会社設立前に、会社名義の通帳を作ることはできないためです。

司法書士に株式会社設立手続きを依頼するメリット

株式会社設立費用の実費を節約できる

株式会社を設立する場合、定款を公証役場で認証してもらう必要があります。この定款認証の際、電子認証を行うことで、印紙代を節約できます。
一般の方が、株式会社の設立手続きを行う場合、定款認証の際に手数料(約5万円)+印紙代(4万円)と登記申請の際に15万円が掛かります。
この中で、司法書士に手続きを依頼することによって定款認証の際の印紙代4万円を節約することができます。
フロンティア司法書士事務所では、株式会社設立手続きの報酬として金91,800円(税込み)をいただいておりますので、実質的には約5万円の追加負担で、安心して司法書士に手続きを依頼することができます

ご自身で手続きをする場合 司法書士に依頼する場合
定款認証 約90,000円 約50,000万円
登録免許税 150,000円 150,000円
合計 約240,000円 約200,000円

迅速に株式会社を設立できる

株式会社を設立する場合、会社法の規定に従って手続きを進める必要があります。
確かに、取締役が1名でも、資本金が1円でも株式会社を設立することができます。しかし、取締役会を設置する場合や、設置する機関によって監査役や会計監査人を設置しなければならない場合など設立する会社の規模によって手続きが複雑化してきます。
また、役所などの許認可が必要な事業を行う場合、必ず会社の目的として定めなければならない事項があったり、事前に検討すべきことが多くあります。
このようなことを一般の方がやろうとすると、各機関に問い合わせをしたり、何度も法務局に足を運ばなければならないなど手間が掛かります。
司法書士は、会社法及び会社設立手続きに精通しておりますので、上記のような場合でも迅速に対応することができます。

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