不動産の名義変更の必要書類

相続による不動産(土地・建物)名義変更の際に必要な書類は、どのような原因で不動産の名義変更を行うかによって異なってきます。
具体的には以下の通りです。

遺言書がない場合

法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合

1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2)被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票 ※1
3)相続人全員の戸籍謄本 ※2
4)相続人全員の住民票
5)不動産の固定資産評価証明書 ※3

※1 被相続人の死亡時の住所と登記簿上の住所を一致させる必要があります。
     
被相続人の死亡時の住所が登記簿上の住所と異なり、被相続人の死亡時の住民票
     
又は戸籍の附票では住所が繋がらない場合には、権利証や不在住・不在籍証明書等
     
の添付が要求される場合があります。
※2 相続人全員の現在戸籍の謄本は被相続人の死亡日以後のものが必要になります。

※3 固定資産評価証明書は、東京23区内は都税事務所、その他は市区町村役場で取得することができます。

遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

1)遺産分割協議書
2)相続人全員の印鑑証明書
3)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
4)被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票 ※1
5)相続人全員の戸籍謄本 ※2
6)不動産を相続する相続人の住民票
7)不動産の固定資産評価証明書 ※3

遺言書がある場合

遺言書で法定相続人に相続させる場合

1)遺言書(自筆証書遺言又は公正証書遺言) ※4
2)被相続人の死亡時の戸籍謄本
3)被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票 ※1
4)不動産を相続する相続人の戸籍謄本 ※2
5)不動産を相続する相続人の住民票
6)不動産の固定資産評価証明書 ※3

※4 自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
     公正証書遺言では、検認不要。

遺言書で相続人以外の第三者に遺贈する場合

遺言書で相続人以外の第三者に対して遺贈があった場合には、登記原因が「相続」ではなく「遺贈」となります。
たとえ、遺言書の中で「相続させる」となっていても「遺贈」となります。
また、遺言書の中で「遺言執行者」を定めている場合と定めていない場合で、添付書類が異なってきます。

遺言書の中で遺言執行者を定めている場合

1)遺言書(自筆証書遺言又は公正証書遺言) ※4
2)被相続人の死亡時の戸籍謄本
3)被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票 ※1
4)権利証又は登記識別情報
5)受贈者の住民票
6)遺言執行者の印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
7)不動産の固定資産評価証明書 ※3

遺言書の中で遺言執行者を定めていない場合

1)遺言書(自筆証書遺言又は公正証書遺言) ※4
2)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
3)被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票 ※1
4)権利証又は登記識別情報
5)相続人全員の戸籍謄本 ※2
6)相続人全員の印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
7)受贈者の住民票
8)不動産の固定資産評価証明書 ※3

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