お仕事で忙しい姪っ子様をサポート!司法書士が任意後見人となり、おひとり様の叔母様の施設入所資金を確保した事例

相談前

姪っ子様より、未婚でお子様のいない叔母様に関するご相談をいただきました。叔母様はご自宅とアパートを所有されていましたが、最近になって認知症の兆候が見られ始め、ご自宅はいわゆる「ゴミ屋敷」のような状態になっていました。さらに、体調を崩されて入院することになり、病院からは「これ以上ご自宅で一人暮らしを続けるのは困難であるため、退院後は介護施設へ入所したほうがよい」と強く勧められていました。 施設への入所費用を念出するためには、所有しているアパートを売却する必要がありましたが、叔母様の手元にはまとまった預金がなく、資産のほとんどが不動産という状況でした。姪っ子様ご自身も日中はお仕事をされており、ご自身の生活がある中で、叔母様の身の回りのお世話から、複雑な不動産の売却手続き、日々の財産管理までをすべて一人で背負うことは、時間的にも精神的にも限界があり、大変お困りの様子で当事務所へご相談にいらっしゃいました。

相談後

姪っ子様のご負担を軽減し、叔母様の安全な老後の生活を最優先に確保するため、当事務所の司法書士を契約の相手方とする「任意後見契約(即効型)」の締結をご提案しました。叔母様にはまだご契約内容を理解できる判断能力が残っていたため、速やかに公正証書を作成し、契約と同時に任意後見監督人選任の申立てを行いました。 当事務所の司法書士が正式に任意後見人に就任した後、叔母様に代わってアパートの売却手続きを迅速に進めました。無事に不動産を現金化できたことで、十分な施設入所資金を確保することができ、叔母様は無事に希望される介護施設への入所を果たすことができました。 現在は、お仕事で忙しい姪っ子様が叔母様の精神的なサポートや身の回りのお世話(身上監護のサポート)を行い、当事務所の司法書士が複雑な財産管理や各種支払い手続きを担当するという「二人三脚」の体制が整い、姪っ子様も「一人で抱え込まずに済んで本当に安心しました」と大変喜んでおられます。

事務所からのポイント

認知症が進行して完全に判断能力を失ってしまうと、ご本人による不動産の売却はできなくなり、法定後見制度を利用せざるを得なくなります(法定後見の場合、ご家族の希望通りの財産処分が認められないケースもあります)。今回のケースでは、叔母様にまだご契約の意思能力が残っていたため、契約後すぐに効力を発生させる「即効型の任意後見契約」を活用することができたのが最大のポイントです。 おひとり様(独身・お子様なし)の老後対策において、親族の方がすべてを背負うのは非常に大きな負担となります。当事務所のような専門家を任意後見人に指定していただくことで、面倒な財産管理や法律行為を専門家に任せ、ご親族の方はご本人の心のケアに専念していただくことが可能です。「親族の判断能力に不安が出てきた」「施設入所のお金が足りず不動産を売りたいが手続きができない」とお悩みの方は、手遅れになる前にぜひ当事務所へご相談ください。

この記事は司法書士が監修しています

司法書士 宮﨑 辰也
  • 東京司法書士会所属 第5663号
  • 東京行政書士会所属 第23081647号
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定 第1001047号

主に、生前対策、相続・遺言のご相談、家族信託、不動産登記、商業登記他法人向けサポート等を専門としています。
世田谷区二子玉川に拠点を置き、世田谷区、川崎市高津区、宮前区周辺をはじめ、東京都、神奈川県の皆様の相続関連のお悩みに寄り添い、サポートいたします。司法書士プロフィール

無料相談受付中

ご予約で土日祝日の相談が可能

ご予約で夜間の相談が可能

空きがあれば当日の相談予約も可能

03-6805-6475

予約受付:平日・土日・祝日9:00~21:00

営業時間:平日9:00~21

メール24時間受付

守秘義務の遵守を徹底しています。

メールでのお申し込みは原則24時間以内にお返事いたします。

相続相談の総合窓口としての体制を整えております。

司法書士の他に行政書士、弁護士、保険会社、不動産会社、土地家屋調査士、、社労士、税理士、不動産鑑定士

空き状況から今すぐ無料相談を申し込みたい方

※予約の確定は出来ません。当事務所からの連絡が入ってから正式予約となります。

予約カレンダーはこちらから

LINEでお問い合わせ

友だち追加
menu