民法改正における相続手続き・遺言書作成の変更点

2018年7月、相続法が大幅に改正され、2018年から2020年の間、相続に関連した改正法案が次々に施行されました。

相続法の改正は、高齢化などの社会変化に対応し、被相続人(故人)の配偶者などが安心して過ごせるような環境を構築することが主な目的であるとされており、関連法案の改正は、相続の正当性や公平性に焦点が当てられていることがポイントです。

この記事では、相続に関連した法案の主な改正ポイントを「住居」「遺言書」「寄与認定」の3つの観点から概要をわかりやすく解説します。

1. 住宅関連の改正

(1)「配偶者居住権」の創設(2020年4月施行)

配偶者居住権」とは、相続開始時に配偶者が、被相続人(故人)が所有する家に住んでいた場合、その建物を無償で使用することを認めた権利です。
この制度は、改正前に発生していた、被相続人の配偶者が住居を相続し、自宅に関する権利を全て所有できる一方、預貯金などの遺産がその分減額されてしまうことで「家はあるけれどお金がない」「家を売却し、引っ越さなければならない」などの問題を解決することを目的として創設されました。
具体的には、従来、配偶者に一任されていた住居に関する権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分割し、家に住み続ける相続人だけでなく、実質的に住居に居住しない相続人にも一定の権利を付与することで、住居に関する権利を分散する制度となります。

この改正により、故人の配偶者は、住居の売却や、自由な賃貸しができなくなる一方、これまで住んでいた家に住み続けながら、預貯金などの資産を多く受け取ることができるようになり、その後の生活の安定を図ることができるようになりました。

(2)自宅の生前贈与が相続財産の計算外に(2019年7月施行)

住宅に関連するもう1つの改正は、結婚期間が20年以上の夫婦間において配偶者に対する自宅の生前贈与が行われた場合、原則、相続財産として計算外になるという改正です。
これは、被相続人が配偶者の生活を考え自宅を生前贈与した場合でも、配偶者が受け取る財産の総額が結果的に変わらないため、被相続人の意向が反映されていないという問題を受け改正されました。
そのため、この制度は「配偶者居住権」と同様、故人の配偶者の生活を安定させることを目的とした制度であるといえます。

2. 遺言書に関する改正

(1)自筆証書遺言書の法務局での保管が可能に(2020年7月施行)

2020年7月、自筆で作成された遺言書(自筆証書遺言書)を法務局(遺言書保管所)で保管することを可能にした制度が新設されました。
この制度は、従来、仏壇や自宅の金庫で保管されていた遺言書が紛失、書き換えなどによって発生するトラブルを未然に防止することが主な目的です。
なお、この制度下では、被相続人が亡くなった後、相続人が遺言書保管所へ請求を行うことで、遺言書の証明書の請求・遺言書原本の閲覧が可能とされています。

(2)財産目録の作成がパソコンで可能に(2019年1月施行)

遺言書関連の2つ目の改正は、遺言書に添付する財産目録に関して、パソコンでの目録の作成を認める制度です。
従来、自筆証書遺言書は、添付書類も含め、全て自筆で作成する必要がありましたが、自筆による書類の作成は、被相続人の負担が大きいだけでなく、財産の種類が多い場合などは書き間違いによるトラブルなどの原因となっていました。

この改正は、遺言書の財産目録のパソコンによる作成を認め、そのようなトラブルを未然に防止し、遺言書の正当性を担保する制度として制定されています。

ただし、遺言書本体が自筆である点や、別紙目録を含めた全ページへの記名・押印は改正前と同様に必要であるため注意が必要です。

3.寄与認定 (2019年7月施行)

寄与認定とは、相続人でない親族(相続人の義理の姉など)が被相続人(故人)である義父の介護などを行っていた場合、遺産を相続した相続人である義兄弟や義母に対し、金額を請求できる権利です。
従来、相続人でない親族が、被相続人の介護に長年尽力していた場合であっても、相続が開始された際に金銭的に見返りが一切ないケースが散見されており、不公平であるとの指摘が相次いでいました。

この改正は、このような不公平を解消し、相続人でない親族が無償で相続人の看病や介護に寄与した場合、当該相続人でない親族が、相続人に対して金銭を請求することを認めた制度となります。

最後に

この記事では、2019年から2020年までにかけて施行が開始された相続に関連する法令の改正内容の概要を説明しました。

改正されたポイントを「不動産」「遺言書」「寄与認定」の3つのカテゴリーに分けて解説しましたが、基本的な方針としては、「相続人の生活の安定」と「遺産相続の正当性や公平性」に焦点が絞られています。
また、遺言書の財産目録のパソコンによる作成からも読み取れる通り、相続の分野でも、今後少しづつデジタル化が進んでいくのではないでしょうか。

今回は、相続に関連する分野における改正とその概要を説明しましたが、記事に掲載させて頂いた事項意外にも、相続に関連する改正があったり専門的な知識を必要とする手続きが存在します。

相続関連のトピックで疑問があったり不安がある方は、余裕を持って司法書士などの専門家に相談しましょう。

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