法定相続情報証明制度とはどんな制度?

従来、相続手続では、被相続人(故人)に関する書類を多々取得する必要がありましたが、それら書類は何度も関係窓口に提出する必要がありましたが、
平成29年5月29日から新たに適用された「法定相続情報証明制度」の適用開始に伴い、相続手続きが簡略化されました。

この記事では、新たに適用された法定相続情報証明制度について、その手続きの概要やフロー、注意点について解説します。

法定相続情報証明制度の概要

法定相続情報証明制度を利用するには、最寄りの法務局における手続きが必要です。その際、法定相続情報一覧図を提出すれば、法務局の証明を付した写しを受け取ることができます。

この制度は、法務局が一覧図に基づき相続関係を証明してくれる仕組みです。このため、写しには法的有効性があり、相続手続の際には、被相続人(故人)の戸籍謄本に代わるものとして利用することが可能です。
この制度を利用することで、預貯金や有価証券の相続、保険金請求不動産の名義変更など、各種の相続手続を簡略化することができます。

法定相続情報証明制度の手続きの流れ

法務局に出向き、法定相続情報一覧図の写しを受け取るには、次のような手続きを行います。

(1)被相続人(故人)と全相続人の戸籍謄本を収集する

相続手続には相続人全員の戸籍謄本を用意する必要があります。その前段階として、全ての法定相続人を明らかにしなければなりません。
通常は、被相続人(故人)の配偶者と子が法定相続人となります。ただし、子がすでに亡くなっている場合は、相続順位に基づく次の権利者が財産を受け継ぎます。

(2)法定相続情報一覧図を作成する

被相続人(故人)と相続人との関係性を、戸籍情報に基づき一枚の紙に整理した書面が法定相続情報一覧図です。
また、この一覧図には、以下の情報が記載されていなければならないとされています。

・被相続人(故人):名前、生年月日、亡くなった時点での住所と亡くなった日
・全ての相続人:名前、生年月日、続柄
・作成日など:作成日、作成者の署名捺印、作成者の住所

平成30年4月からは、相続税申告書類として法定相続情報一覧図を添付できるようになりました。ただし、法的有効性を伴う書類であることから、一覧図に続柄を記載する際は注意が必要です。
また、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う際にも法定相続情報一覧図を添付することで戸籍の添付を省略できるようになりました。

被相続人(故人)の子を一覧図に載せる場合、その続柄は「子」ではなく「長男」「長女」「養子」と記載します。戸籍謄本に載っている表記と同一にする必要があるためです。同様に、「配偶者」の場合は「妻」「夫」と記載します。

(3)法務局に申出を行う

書類が完成したら、法務局に出向き法定相続情報証明制度の申出を行います。申出を行うことができるのは、相続人あるいはその親族、または資格者代理人(弁護士、司法書士など)に限られるので注意しましょう。

また、申出が可能な法務局は以下の場所のみとされています。正しい場所で申出を行いましょう。

・被相続人(故人)の本籍地
・被相続人(故人)が最後に住民票を置いていた住所地
・申出を行う者が住民票を置いている住所地
・不動産の所在地

(4)法務局から法定相続情報一覧図を受領する

申出の際、提出した法定相続情報一覧図の原本は法務局が預かり、戸籍謄本は申出人に返却されます。
その後、一覧図の作成者の受領印を押印することで、法務局から法定相続情報一覧図の写しを受け取ります。

法務局は、提出された一覧図をその翌年から5年間に渡り保管しますが、5年の間であれば、申出人は法定相続情報一覧図の写しの再交付を何度でも受けることが可能です。

申出後、提出した一覧図の内容に変更があった場合は、速やかに再度の申出を行わなければなりません。例えば、相続人の誰かが出産し相続権利を持つ子が生まれた場合や、相続人の一人が亡くなった場合などがこれにあたります。

子が生まれた場合も相続人が亡くなった場合も、改めて戸籍謄本を取得し一覧図に反映させる作業が必要です。変更した一覧図と戸籍謄本を揃えて、再び法務局に申出を行うことになります。

不動産の相続登記と同時に法定相続情報一覧図の申請ができる

法定相続情報一覧図の申請は、不動産の相続登記の申請と同時に行うことが可能です。
相続登記と法定相続証明情報の申請に必要な戸籍の内容は同じですので、一度に申請を行うことにより手続きを簡略化することができます。

もちろん、法定相続証明情報は遺産分割協議がまとまっていなくても利用できますので、取り敢えず法定相続情報一覧図を先に法務局に申請を行い、遺産分割協議が成立した後に不動産の名義変更や預貯金・株式の相続手続きに添付することで戸籍の提出を省略することができます。

最後に

この記事では、平成295月に適用開始となった法定相続情報証明制度の概要と手続きの流れを説明しました。

申出が受理され、証明を受けた法定相続情報一覧図の写しを受領できれば、その後の相続手続きが簡素化されます。金融機関をはじめとする各種機関に対して、都度、戸籍謄本を揃える必要がなくなるため、相続人の負担は大幅に軽くなります。

ただし、正確に法定相続情報一覧図を作成する場合は、正確かつ正しい手続きによる申出が必要です。
法定相続情報一覧図の作成や申出に不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談しましょう。専門家へ依頼することで、手続きの負担軽減や正確さを担保することに繋がります。

 

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