任意後見制度の手続きの流れとは

 現在は健康でも、この先もしかすると判断能力や認知能力が落ちてくるかもしれない。年齢とともにそのような不安が湧いてくる方は多いのではないでしょうか。
そのような場合に備えて、任意後見制度を利用し、将来的な支援を依頼しておくことが大切です。予め、誰を後見人とするか決めて手続きを行うことを検討しましょう。また、いざ自分が判断能力を欠くようになった場合、任意後見契約に基づいて任意後見人に大切な作業を任せていく必要があるからです。

この記事では、高齢になり、将来の生活に関して不安を感じるようになった場合、どのように任意後見人を選定するかの手続きについて説明します。

1.まずは後見人を用意しよう

(1)後見人を選ぶ

まずは、将来自分のサポートをしてくれる人を決めます。これを「任意後見人(任意後見受任者)」と呼びます。
将来、自分の認知能力が衰えてきたときに、財産管理など重要な仕事をお願いすることになるので、信用できる人にお願いしましょう。家族や信頼できる友人だけでなく、司法書士などの専門家にも依頼できます。

(2)契約内容を決定しよう

任意後見受任者が決まったら、自分が将来何をお願いするのか決定します。以下の内容などを、できるだけ具体的に決めておくといいでしょう。

・生活やお金のこと
・介護や病院のこと
・任意後見受任者の報酬のこと

(3)契約の締結および公正証書の作成

任意後見契約は公正証書で作成することが決められています。契約の内容をまとめて公正役場に行きましょう。そこで公正証書を作成します。

作成の流れを簡単に説明します。

①契約の内容をまとめた資料を提出

     ⇩

②公証人が作成した契約の草案を確認する

     ⇩

③公正証書の作成日時を決定・予約する

     ⇩

④本人と任意後見受任者・公証人が立ち合い契約内容を確認し、署名押印する

2.任意後見制度監督人選任の申立て

任意後見受任者が決まったら、次に「任意後見監督人」を決めます。任意後見監督人の仕事は「任意後見受任者が契約に従って仕事をしているかどうかの監視」となります。任意後見監督人は家庭裁判所から選ばれた人が行います。監督人になれる人に資格の制限などはありませんが、一般的には、利害関係にない司法書士・弁護士などの専門家が選任されます。

任意後見監督人を決めるためには、家庭裁判所への申立てが必要です。申し立てが出来るのは、「本人」「配偶者」「親族(4親等以内)」「任意後見受任者」になります。
任意後見監督人を選任するための申立ては、次の必要条件を満たしている必要があります。

・任意後見契約がすでに登記されていること
・認知症や精神障害、病気などによって本人の判断能力が不十分な状況にあること

また、下記の書類が必要になります。

・任意後見監督人選任申立書
・申立事情説明書
・親族関係図
・本人の財産目録及びその資料
・相続財産目録及びその資料
・本人の収支予定表及びその資料
・任意後見受任者事情説明書
・診断書(成年後見制度用)
・診断書附表
・本人情報シート(コピー)
・本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
・本人の住民票又は戸籍の附表
・任意後見受任者の住民票又は戸籍の附表
・登記事項証明書(任意後見)
・本人が成年後見人等の登記がされていないことの証明書
・任意後見契約公正証書のコピー

続いて、実際の手続きの流れについて説明します。

3.任意後見監督人を選定するための手続きの流れ

本人が既に認知症などを患い、判断能力を欠いている場合、以下のような流れで任意後見監督人選定の手続きが進められます。

(1)申立書類の用意

先ほど紹介した必要書類を用意し提出の準備を進めます。添付すべき書類ももれなく用意するよう注意しましょう。

(2)管轄裁判所に申立てをする

管轄は、本人の住民票上の住所を管轄する家庭裁判所になります。先ほど説明していた通り、申立ができるのは、「本人」「配偶者」「4親等以内の親族」「任意後見受任者」のみとなります。

(3)家庭裁判所による調査

本人への調査と、任意後見受任者に対する調査が行われます。

(3-1)本人への調査

本人への調査として、以下の事項をチェックします。ひっかかる場合、任意後見は開始されません。

①本人が未成年の場合
②法定後見がまだ開始していない場合
③本人が任意後見に同意していない場合

(3-2)任意後見契約受任者に対する調査

任意後見受任者に対する調査では以下のような点が調査されます。以下に当てはまる場合、任意後見は開始しないことになります。

・未成年者
・家庭裁判所で法定代理人などを解任されたことがある人
・破産者
・行方がわからない人
・本人に対して訴訟をした人・その配偶者・直系血族
・その他任意後見人に適しない事由がある人

また、任意後見人としての適格性も調査されることになります。

(4)任意後見監督人の選任審判

任意後見監督人として認めるか、認めないかの審判が行われます。選任される場合結果は、監督人には「特別送達」、本人や申立人任意後見受任者には普通郵便で送付されます。
選任が認められなかった場合、申立人に送達されます。送達から2週間以内で広告するかしないかを決めなければなりません。

4.任意後見制度の利用を検討している方へ

任意後見制度は、本人にとって最も良い状況となるような後見人を選ぶことが非常に重要であり、本人が望むことを忠実に実行したり、本人の損にならないよう財産管理を行ったりと、大きな責任を伴います。
ご本人を中心として、家族や親族でよく話し合い、適切な人物を後見人候補者とすることが望まれます。

一方、家庭裁判所への申し立てやその後の様々な手続きは、簡単なものではなく、専門的な知識やノウハウが必要とされる場合があります。専門的な書類を自力で用意し、手続きを進めることも可能ですが、書類作成や手続きの進行には、細心の注意を払わなければなりません。

一番の目的は、後見人を必要としている本人に対し、後見人をスムーズに選定してあげることです。だからこそ、適切に手続きを進められるように、司法書士などの専門家の力を借りて任意後見制度を利用できるよう取り計らうことも検討する必要があります。

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