認知症の方や未成年者を含む場合の遺産分割協議の注意点!

今回、この記事では「遺産分割協議」において、相続人に未成年者認知症の方がいる場合の対処法について解説します。

遺産分割協議とは、亡くなった方の財産を相続人全員がどのように分けるかを話し合う手続きです。この協議は遺言書がない場合、必ず行わなければならないとされています。
遺産分割協議は、法律で定められた行為であるため、基本的には、未成年者が相続人の場合は「親権者」が参加し、認知症の方が相続人の場合は「成年後見人」が代理人として参加します。

しかし、代理人と未成年者や認知症の方との間に「利益相反」が発生する場合、別途手続きが必要なケースがあります。
この記事では、代理人と未成年者・認知症の方との間に利益相反が派生した場合の手続きを中心に解説します。

相続人に未成年者がいる場合

相続人の未成年者がいる場合、原則として「親権者」が代理人として遺産分割協議に参加します。2022年4月からは、民法の改正によって成人年齢が満18歳に引き下げられますので注意しましょう。
ちなみに相続手続きにおいては、まだ生まれていない胎児であっても「相続権を有する未成年」とみなされます。

未成年者は、原則的に法律行為や契約を行う場合、親権者の同意が必要です。
弁護士や司法書士と委任契約を締結する場合も親権者の同意がなければいけません。

(1)利益相反に注意しよう

相続人に未成年者が含まれる場合、原則的には、親権者が代理人として遺産分割協議に参加する必要があることを解説しました。

しかし、親権者が未成年者の代理人になれない場合があります。それが、「利益相反」が発生しているケースです。
例えば、「父・母・子(未成年)」の3人家族のうち父親が亡くなったケースを想定してみましょう。通常であれば、母親が子どもの親権者として代理人になりますが、このケースでは代理人として遺産分割協議に参加することはできません。
なぜなら、母親が代理人として遺産分割協議に参加した場合、「自身の取得分を増やし、子どもの取得分を減らす」ようなことができてしまうからです。

このように双方の利害が対立している状況を「利益相反」と呼びます。
また、利益相反が発生した場合、「特別代理人」を選任しなければなりません。

(2)利益相反が発生した場合は特別代理人を立てよう

親権者と未成年者の間に「利益相反」が発生した場合、「特別代理人」を選任しなければいけません。仮に、特別代理人を立てずに遺産分割を行った場合、その協議によって決定された内容は無効となる可能性があります。以下で、特別代理人についての詳細を解説します。

(3)特別代理人とは

遺産分割協議における特別代理人とは、親権者と未成年者の間で利益相反が発生した場合、未成年者の権利を守るため、遺産分割協議に参加する未成年者の代理人です。
特別代理人には、対象となる未成年者と利害が対立しない相続人以外の人物が選出され、未成年者が複数いる場合には、それぞれ個別に代理人が必要です。
特別代理人には、利害関係のない親族が特別代理人を務める場合もありますが、弁護士や司法書士などの専門家が選任させる場合もあります。

特別代理人の選任手続き

特別代理人を選任する場合、原則的には親権者もしくは利害関係者が、未成年者のために特別代理人を選任する申し立てを未成年者の住所を管轄する家庭裁判所に請求し行います。
申立人が申立書を提出すると裁判官による審理が開始され、「遺産分割協議が未成年者にとって不利か否か」が判断されます。
特別代理人の選任が認められた場合、代理人宛に書面が送付され、特別代理人が正式に選任されますが、特別代理人は家庭裁判所の審判を受けた行為にのみ、代理人となることができます。
そのため、遺産分割協議が終了した時点で、特別代理人の任務は終了します。

相続人に認知症の方がいる場合

前述の通り、未成年の相続人が遺産分割協議に参加し相続権を行使する場合、代理人もしくは特別代理人を擁立する必要があります。
未成年と同様に、重度の認知症の方も成年後見人を立てることで契約業務など法的行為をとることができます。

遺産分割協議に関しても、親権者と同様、代理人である成年後見人が本人に代わり参加することが可能です。

(1)成年後見人とは

遺産分割の話の前に成年後見人について簡単に解説します。

成年後見制度とは、認知症などの影響で「事理弁識能力が欠如している方」「近い将来判断能力が欠如する可能性がある方」が後見人を立て、契約業務や金銭の管理などを代行させる制度です。
また、成年後見制度は以下の2種類に分類されます。

・法定後見制度
→判断能力が欠如している場合、家庭裁判所によって後見人が選任される制度。

・任意後見制度
→本人に判断能力がある段階で、将来に備えて任意後見人を選び、公正証書によって任意後見契約を締結する制度。

成年後見人については、以下の記事でさらに詳しい情報や手続きの詳細を記載しています。

成年後見制度とは

 

(2)利益相反が発生した場合は特別代理人を立てよう

未成年と親権者の場合と同様に、遺産分割協議においても認知症を患った相続人と後見人の間で利益相反が発生する場合があります。

「父・母・息子(母の後見人)」のケースを想定してみましょう。

この場合、父親が亡くなってしまった場合は、母親も息子も相続人となりますが、息子が母親の後見人であるため、利益相反が発生します。
この場合も、未成年のケースと同様に、相続人以外の人物(利害関係のない近親者や弁護士、司法書士など)を特別代理人として立てることで利益相反の状態を避けることができます。
特別代理人の選任手続きも未成年のケースと同じく、家庭裁判所の審判によって決定します。

これから遺産分割協議を行う方へ

この記事では、未成年者や認知症を患った方が、遺産相続協議で親権者や後見人と「利益相反」の状態になった場合、どのような対処が求められるかについて解説しました。特別代理人として、弁護士や司法書士を選任し擁立する方法もありますが、遺産分割協議など相続関連の問題においては、弁護士や司法書士がアドバイザーとしての役割を担うことが可能です。
トラブルが悪化する前に、早めに専門家へ相談し、トラブルの早期解決を目指しましょう。

 

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