親権者と未成年者が同時に相続放棄する場合

相続」とは、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ法的手続きです。

基本的には、被相続人によって遺された遺言書の内容に従ったり、相続人同士で行われる遺産分割協議によって「引き継がれた財産をどのように分割するか」という協議を行います。

一方、被相続人の財産の引き継ぎを拒否する「相続放棄」という手続きを行使される方もいらっしゃいます。

・被相続人が莫大な借金を残して亡くなったため、相続することによって逆に遺族が借金を負ってしまう。

・相続トラブルに巻き込まれたくない。

・被相続人の財産を特定の人物に全て引き継がせたい。(事業承継など)

このようなケースにおいては、相続放棄を選択される相談者様も少なくありません。

また、相続放棄は原則「相続の開始から3ヶ月以内」に行使されるべき手続きであるため、もし相続放棄を検討する場合は時間的制限に留意し、スピーディーな対応が求められる手続きです。

この記事では、相続放棄の手続きにおいて、

・親権者と未成年者が同時に相続放棄を行う場合

・未成年者のみが相続放棄をする場合

のケースついて解説します。

親権者と未成年の相続放棄

一般的に、未成年者は「遺産分割協議」や「相続放棄」などの法的手続きを親権者の同意なしに行使することはできません。原則として、親権者が未成年の代理人として法的手続きを代行します。

ただし、親権者が代理人を務めることで、親権者と未成年の子の利益が競合する場合、手続きが異なります。法的な用語でこの状態は「利益相反」と表現されます。

ここからは、相続放棄を行使する場合、「利益相反」によってどのように手続きが異なるのかを中心に解説します。

(1)親権者が相続放棄を代理できる場合

親権者が相続放棄を代理できる場合は、主に3つのパターンが考えられます。

1つ目は、「親権者と未成年の子の利益相反が発生していない場合」もう1つは、「相続放棄をした親権者が、未成年の子全員の相続放棄の代理人となる場合」、さらに「親権者ではない親が亡くなった場合」です。

1.親権者と未成年者の利益相反が発生していない場合

親権者と未成年者の間に利益相反が発生していなければ、親権者は子の相続放棄の代理人を務めることができます。

例えば、「父・母・子」の家族の父親が亡くなり、ほぼ同時に父親の両親である祖父母が亡くなったケースを想定してみましょう。父親の財産に関しては、「子・母」ともに相続権を有するため、「利益相反」が成立してしまいます。(※この場合の手続きについては後述します)

一方、父方の両親の相続に関しては、母親に権利はありません。
つまり、利益相反が成立しないので、父方の両親の財産を放棄する場合、母親は子の代理人として、遺産分割協議に参加することが可能です。

2.相続放棄をした親権者が未成年の子全員の相続放棄を代理する場合

相続放棄の手続きを行使すると、初めから相続人ではなかったと民法では解釈されます。

「父・母・子」の3人家族のうち、父親が亡くなり相続が発生した場合を想定してみましょう。相続時に父親が莫大な借金を抱えており、母親は相続放棄を検討しました。
この時点では、母親も子どもも父親の相続権を有します。しかし、母親が子どもより前か同時に相続放棄をおこなった場合、母親は相続人ではなくなります。つまり、相続人として子どもとの利益相反がなくなるのです。
相続権を失った母親は、親権者として子どもの相続放棄の代理人を務めることができます。

しかし、この場合、母親は全ての子どもの相続放棄を行う必要があり、一部の未成年者の相続放棄の代理人となった場合、利益相反が成立するため注意が必要です。

3.親権者ではない親が亡くなった場合

このケースは、両親が離婚した場合に考えられるケースです。

「父・母・子」の家庭で父と母が離婚し、母親側に子どもが引き取られたケースを想定してみましょう。離婚から数年後、父親は亡くなってしまいましたが、この場合、母方に引き取られた子どもには相続権が発生します。

一方、母親には相続権がないため、利益相反には該当しません。
そのため、母親は親権者として未成年の子の代理人を務め、相続放棄が可能です。
ただし、子どもに兄弟などがおり、複数人の代理を務める場合は、利益相反に該当します。その場合は、母親が代理を務めない子に関しては、後述する特別代理人を擁立する必要があります。

(2)利益相反が成立する場合は特別代理人を擁立する

特別代理人制度とは、親権者と未成年者の間に利益相反が発生した場合、家庭裁判所の審判によって親権者や利害関係者以外の人物を未成年者の代理人として立てる制度です。

一般的には、利害関係者ではない近親者の他、弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。

ここからは、相続放棄の手続きにおいて、特別代理人が必要となるケースについて解説します。

1. 親権者と未成年者の間に利益相反が発生している場合

親権者と未成年者が利益相反が発生している場合は、特別代理人を擁立する必要があります。

前章で既に記述した内容を参考にすると、

・相続放棄した親権者が全ての未成年者の相続放棄を行使せず、一部の未成年者の相続放棄の代理のみ行う場合。

・離婚などが原因で親権を有しない親が亡くなり、相続が発生したケースで、親権者に子どもが複数いる場合。

このような状況下では、相続放棄の手続きを行うために親権者と未成年者の間に利益相反が発生するため、特別代理人を擁立しなければなりません。

2. 未成年者のみが相続放棄を行使する場合

未成年者のみが相続放棄を行う場合、特別代理人が必要です。

例えば、「父・母・子」の家庭で父親が亡くなった場合を想定してみましょう。
親権者と未成年者がどちらも相続権を有しているため、未成年者のみが相続放棄をする場合は、利益相反が発生します。そのため、未成年者の相続放棄のために、特別代理人を立てなければいけません。

ここで注意しなければならないことは、「特別代理人を立てるために、家庭裁判所へ選任の申し立てを行うのは親権者である」という点です。

利益相反を防ぐための「特別代理人の役割」と、「親権者」の役割は異なることを理解しましょう。

相続放棄をするか考えている方へ

相続放棄は、様々な事情を勘案して判断しなければいけない案件であるにも関わらず、一般的には「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」、未成年者に関しては「法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と非常にスピーディーな対応が求められる事案です。

また、「相続人の財産がどれぐらいあるのか?」や「相続人は負債を抱えているのか?」は調査してみないとわからないケースもあります。

取り返しのつかない問題に発展する前に、司法書士などの専門家の判断を仰ぎましょう。

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